新宮市議会 2022-12-15 12月15日-04号
そのためにも、紀の国被害者支援センターの担当者であったり、被害者本人の意見や経験、考え、そして何に困って何が必要であったかということを、実際にしっかりと聞いていただきたいと思います。
そのためにも、紀の国被害者支援センターの担当者であったり、被害者本人の意見や経験、考え、そして何に困って何が必要であったかということを、実際にしっかりと聞いていただきたいと思います。
被害者本人が届けたら、ほいたら警察は行ってくれる。ほいで行って、警察はそんな事実なかったと。ほいで裁判所行って、大西はその無実のことで議会で松本光生を侮辱したと。侮辱したって、名誉毀損やね。侮辱罪もあるけれども、このプーチンやいうて言うたのは侮辱罪や。そやから行ったら、そうせんと、そして調べて大西に松本光生にそんなセクハラの事実らないと言うたら、当然裁判所へ事実のないことで訴えてたと。
事故等の概要についてでありますが、平成23年11月10日、新宮市五新の市道石ヶ坪線の道路上において歩行中、陥没した箇所に足をとられ転倒し左大腿部を骨折したもので、損害賠償の相手方につきましては、表記のとおりで、被害者本人が昨年9月にお亡くなりになっているため、法定相続人である3名の方となっており、損害賠償の額については医療費及び解決金を合わせまして41万4,540円であります。
具体的には、「国(東京法務局)又は東京都(総務局)から不正取得の通知又は照会があった場合」、2、「新聞等報道機関において不正取得に関する報道があり、国又は東京都に照会し不正取得の事実が確認できた場合」、3、「裁判所の判決で不正取得の事実が確定した場合」のいずれかで不正取得があったことを確認した場合、1、「被害者本人に親展扱いの文書で、不正請求があったことを告知します。」
そして、もし被害に遭っても被害者本人による修復が原則と言うのであれば、極端な言い方をすると、あえて意地悪な言い方をいたしますが、例えば外壁に落書きされそうなおうちの御主人は、落書きの被害から壁を守るためにもう1個外側に壁をつくらなあかんような、そういうふうに聞こえるわけであります。